2012年07月12日(木)
不動産 と 消費税
最近の日本の中心を見てみると、政治家や各政党の間で消費税の問題が議論され、貨幣経済社会で生きる我々国民の高い関心を集めています。
先月衆院本会議で可決された消費税増税法案(消費税増税を柱にする社会保障・税一体改革関連法案)もいよいよ参院での審議入りし、法案成立への道を進んでいると言えるでしょう。
変化の時代です。
経済再生の為、皆の為になるのであれば、これも良い事でしょう。
しかし、我々が最も聞きたくない言葉は、聞いた本人だけが得をする言葉です。
消費税は今後どうなっていくのでしょう。
2014年4月・・・消費税率8%に。
2015年10月・・・10%に。
それでは現在の消費税率は5%ですが、不動産の取り引きについて、課税される場合と非課税の場合があります。以下にご紹介しますので参考にして下さいね。
課税
・貸付期間1ヶ月未満の土地の一時貸付
・施設の利用やサービス提供を伴う土地の貸付
・駐車場としての用途に応じ、整備、設備等を行っている場合
・駐車場料金
・建物の売買
・貸付期間1ヶ月未満の住宅の一時貸付
・住宅以外の建物の貸付
・住宅以外の権利金、礼金、保証金で返還しないもの
・住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費
・不動産の仲介手数料
・不動産登記時に司法書士へ支払う手数料
・融資手続きの手数料
・アパート、マンション等の管理会社への支払う管理委託料
非課税
・土地の売買
・庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合
・土地の貸付
・車の所有に関わらず支払う賃料に含まれた駐車料金
・サラリーマン等の一般の人が住宅を売る場合
・住宅の貸付
・住宅以外の権利金、礼金、保証金で返還するもの
・不動産の登記料
・管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内駐車場等の住人による使用時の使用料
何か気付かれましたか?
そうです!土地は消費出来ない為、消費税は取れないのです!
しかしよくよく考えてみれば、この世の中を構成しているモノは、現在知られている100いくつの原子の組み合わせであり、質量保存の法則からすれば、本来消費されるものなど何もないのである。
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